1982-08-10 第96回国会 参議院 文教委員会 第15号
この制度は、「組合員期間が一年以上二十年未満である者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合」で、年金の受給権がないときにその者からの請求に基づいて一時金を支給するという仕組みでございまして、御案内のとおり俸給日額に組合員期間に応じた所定の日数を乗じて得た額と六十歳に達するまでの間の利子相当額を合算して支給をするというような規定がございまして、もちろんこのことによって、したがって
この制度は、「組合員期間が一年以上二十年未満である者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合」で、年金の受給権がないときにその者からの請求に基づいて一時金を支給するという仕組みでございまして、御案内のとおり俸給日額に組合員期間に応じた所定の日数を乗じて得た額と六十歳に達するまでの間の利子相当額を合算して支給をするというような規定がございまして、もちろんこのことによって、したがって
それで、次まあ計算のしかたでございますが、こまかいのでございますが、特例の退職手当の額を第一任期から第三任期までの各任期とも、それぞれ三十七日分増加した場合の改善所要額指数を求めるわけでございますが、これを求めますと、増加日数に、任期満了人員指数とそれから退職手当の基礎となる俸給日額の指数を乗じますと、三任期を通じた改善所要額指数というものが出るわけでございます。
百五十日と百二十五日の平均値をとりまして百三十七・五日となるというところまで説明をいたしたわけでございますが、特例の退職手当の額を、第一任期から第三任期までの各任期とも、それぞれいまの計算で三十七日分増加した場合の改善総所要指数を求めるわけでございますが、そのためには、この増加日数に任期満了人員指数、それから退職手当の基礎となる俸給日額の指数を乗じますと、三任期を通じました改善総所要指数が五五八七〇〇
傷病手当金の付加金が、文部共済には一日につきまして俸給日額の百分の八十というふうな付加金が出ておりますが、公立共済につきましてはこれはございません。 それから弔慰金の付加金が、文部共済につきましては法定の給付金と合算いたしまして五万円に達する額。これは公立共済にはないわけでございます。その次は家族弔慰金の付加金。
また、期末手当の増額に伴いまして、自衛官に対する航空手当等の額を増額する必要がありますので、防衛庁職員給与法の一部を改正し、航空手当等の額の俸給日額に対する割合の最高限度を期末手当の増額分だけ引き上げることにいたしました。
がなされましたが、政府は、その内容等につき検討の結果、十二月に支給する期末手当に関する部分については、この際、これを実施することといたし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正して、国家公務員に対し、十二月十五日に支給する期末手当の額を〇・一月分増額することとし、また、この期末手当の増額に伴いまして、自衛官に対する航空手当等の額を増額する必要がありますので、防衛庁職員給与法の一部を改正し、航空手当等の額の俸給日額
また、期末手当の増額に伴いまして、自衛官に対する航空手当等の額を増額する必要がありますので、防衛庁職員給与法の一部を改正し、航空手当等の額の俸給日額に対する割合の最高限度を期末手当の増額分だけ引き上げることにいたしました。
去る七月十六日、国家公務員の給与に関し、人事院より国会及び内閣に対し報告及び勧告が行われましたが、政府はその内容等につきまして検討した結果、十二月に支給する期末手当に関する部分につきましてはこの際これを実施することが適当であるとの結論に達し、国家公務員に対し十二月十五日に支給する期末手当の額を〇・一ヵ月分増額することとし、また、それに伴い、自衛官に対する航空手当等の額の俸給日額に対する割合の最高限度
また、期末手当の増額に伴いまして、自衛官に対する航空手当等の額を増額する必要がありますので、防衛庁職員給与法の一部を改正し、航空手当等の額の俸給日額に対する割合の最高限度を期末手当の増額分だけ引き上げることにいたしました。
また、期末手当の増額に伴いまして、自衛官に対する航空手当等の額を増額する必要がありますので、防衛庁職員給与法の一部を改正し、航空手当等の額の俸給日額に対する割合の最高限度を期末手当の増額分だけ引き上げることにいたしました。
また、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、防衛庁職員に対しても、一般職の職員と同様の通勤手当を支給できるようにするとともに、昨年末行われた期末手当の増額に伴う航空手当等の額の俸給日額に対する割合の最高限度を改める等、所要の措置を講じようとするものであります。
政府は、今般人事院の勧告の趣旨にかんがみ、一般職の国家公務員に新たに通勤手当を支給するため、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたが、防衛庁職員に対しましても一般職の職員と同様に通勤手当を支給することといたしますとともに、この機会に昨年末行われた期末手当の増額に伴いまして、航空手当等の額の俸給日額に対する割合の最高限度を改める等必要な措置を講ずることとし、本法律案を提出
政府は、今般人事院の勧告の趣旨にかんがみ、一般職の国家公務賃に新たに通勤手当を支給するため、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたが、防衛庁職員に対しましても一般職の職員と同様に通勤手当を支給することといたしますとともに、この機会に、昨年末行われた期末手当の増額に伴いまして航空手当等の額の俸給日額に対する割合の最高限度を改める等必要な措置を講ずることとし、本法律案を提出
びこの勧告の内容と今回の改正案の内容との比較、地域給の廃止にかわる暫定手当の性格とこの手当の今後の措置、市町村合併に伴う暫定手当の同一市町村内における不均衡是正、暫定手当に対する人事院の勧告権等、給与の基本問題に関する審議のほか、新俸給表における行政職、研究職、教育職、医療職等の各俸給表につきまして、各等級別ごとに、その俸給額、昇給期間及びこれら各俸給表の整理統合の是非、非常勤職員の処遇、自衛官の俸給日額制
ただしかしこれは二年という特定の期限付のものでありますので、その点を考慮いたしまして、俸給日額の百日分を、二箇年の期間を経て退職します者に支給することにいたしております。大体申しまして、二年たつてやめますときには普通の者は保査長になりますが、保査長の初号は一給二百十円でありますから、一級二百十円で計算いたしますと三万一千円というふうになります。
保安庁職員給与法第二十八条の規定による退職手当の特例は「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律」に対応するものでありまして、二等保査として採用された者が、満二年間勤務して退職し又は死亡した場合に、退職手当として俸給日額の百日分を支給し、並びに、これらの者又は警査長以下の警備官として採用された者が、採用後二年以内に公務上死亡し又は公務上の傷痍疾病により退職した場合に、退職手当として右に準じて
保安庁職員給与法第二十八条の規定による退職手当の特例は国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律に対応するものでありまして、二等保査として採用された者が満二年間勤務して退職しまたは死亡した場合に、退職手当として俸給日額の百日分を支給し、並びにこれらの者または警査長以下の警備官として採用された者が採用後二年以内に公務上死亡しまたは公務上の傷痍疾病により退職した場合に、退職手当として右に準じて定
この合計金額から恩給の納付金分を差引き、それから衣料費分を差引き、それからさらに食費に相当する部分を差引き、それから光熱費に相当する部分を差引き、そうして出ました金額を三十で割りまして一日の俸給日額をきめている。この方式で順次やりまして、御承知でありまじようが、一等保安士補以下までは営内に居住するということが建前になつておりますから、同じような方法で計算する。
退職手当の第二点は、昭和二十七年度中に、新たに二等警査及び二等保査として採用される者、又は現在の警査長以下の警察予備隊の警察官で、一旦任期の満了した者のうち、昭和二十七年度中に引続いて保査長以下の保安官として任用される者で、保査長以下として二年の期間を勤務した者には、俸給日額の百日分の退職手当を支給することといたしておるのでございます。
との答弁があり、第六に、「海上警備官の俸給日額の計算基礎には勤務地手当や超過勤務手当の平均額等が加算されているので、恩給の国庫納金や医療費相当額等が控除されていても、こういう有利な俸給日額を基礎として寒冷地手当や恩給を算出すれば、給與体系を異にする海上保安官その他の一般公務員との間に著しい不均衡を生ずるが、なぜこうした不均衡を来たしてまで日給制をとる必要があるのか。」